会社概要
| 商 号 | 株式会社 エイミックス |
| 代 表 者 名 | 代表取締役 貝阿彌 佳則 |
| 所 在 地 | 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3丁目2番10号 南本町ビル7階 |
| 宅地建物取引業免許番号 | 大阪府知事(1)第50349号 |
| 免許期間 | 自 平成15年12月18日 至 平成20年12月17日 |
| 設立年月日 | 平成15年11月 7日 |
| 開業年月日 | 昭和15年12月18日 |
| 資 本 金 | 1.000万円 |
| 所属団体 |
社団法人 全日本不動産協会大阪府本部
東支部 会員 社団法人 不動産保証協会 会員 NPO法人 日本ターンアラウンド・マネジメント協会 会員 |
| 専任宅地建物 取引主任者 |
貝阿彌 佳則 登録番号 大阪 第064289号 |
| 不動産投資顧問業 登録年月日 |
国土交通大臣 一般不動産投資顧問業 平成16年12月8日 |
| 登録番号 | 国土交通大臣 一般 − 第735号 |
| 登録期間 | 自 平成16年12月9日 至 平成21年12月8日 |
|
金融商品取引業 登録年月日 |
近畿財務局長 第二種金融商品取引業 平成19年9月30日 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(金商)第236号 |
| 登録期間 | 自 平成19年9月30日 至 平成22年9月29日 |
| 不動産コンサルティング 技能士 |
貝阿彌 佳則 登録番号 (1) 第25263号 |
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賃貸不動産 経営管理士 |
貝阿彌 佳則 登録番号 第013481号 |
| 住宅ローンアドバイザー | 貝阿彌 佳則 登録番号 (1)第0602448号 |
| 電話番号 | 06-6251-6311(代表) |
| FAX番号 | 06-6251-6322 |
| 主要取引先業者 | 住友不動産販売
(弊社代表取締役の出身会社です) (住友不動産販売STEP OB会正会員) 住友不動産 すみしん不動産 みずほ信不動産販売 日本住宅流通 積和不動産関西 オリックス不動産 三菱地所リアルエステートサービス 三井不動産販売 住友林業ホームサービス 東急リバブル |
| 取引先金融機関 |
三井住友銀行 船場支店 法人営業部 関西アーバン銀行 本店営業部 りそな銀行大阪 西区支店 東京スター銀行 大阪支店 大阪厚生信用金庫 平野支店 大阪信用金庫 日本橋支店 大阪協栄信組 本店 大阪府中小企業信用保証協会等 |
| 代表取締役 社長 |
![]() 昭和37年10月5日生 大阪府出身 O型 |
| 経歴 | 陸上自衛隊伊丹駐屯地勤務 轄H苑都市開発勤務 平成 5年 住友不動産販売鰍ノ入社 平成 9年 藤井寺営業センター所長 平成 9年 関西流通第1営業部 第3ブロック部長代理 平成12年 関西流通第1営業部 第1ブロック部長代理 平成15年 関西流通第2営業部 第1ブロック部長代理 平成15年 10月 円満退社 平成15年 11月 株式会社 エイミックス法人設立 代表取締役 就任 現在に至る 平成18年 5月 第3期決算 平成19年 3月 大阪市中央区久太郎町に事務所移転 平成19年 5月 第4期決算 平成20年 5月 第5期決算 |
| 資格 | 宅地建物取引主任者 不動産コンサルティング技能士 住宅ローンアドバイザー 賃貸不動産経営管理士 土壌汚染リスク管理者 他 |
| 趣味 | ゴルフ、 スキー、読書 |
事業の動機
バブル崩壊後、不良債権問題の処理を怠ってきた政府や金融機関、または大手企業が抜本的な構造改革にようやくのりだし、不良債権の処理(任意売却や競売)を加速させております。
大手銀行については金融庁からの厳しい厳格査定のガイドラインにのっとり大きな山場を越えましたが、まだまだ地方銀行をはじめ信金、信組、等々不良債権の不動産商品は多く、不動産の資産流動化も含めて、変革の波が怒涛のように押し寄せてきております。
長年、サラリーマンとして様々な不動産取引に係わり合いを持ち又、調整役として仲介をしてきたノウハウでこの官民上げての不良債権処理(任意売却や競売)の一端でも担えればと思い起業いたしました。
企業理念
不良債権問題に悩む個人(任意売却、住宅ローン相談)及び企業のコンサルティングを手がけること。
各企業や個人においても顧問の税理士や公認会計士、または顧問弁護士等という名の専門家をお持ちの方が多数居られますが、何故か不動産については専門家を皆さんお持ちではありません。なぜでしょうか?
そこで私が思うには、いつの時でも相談に乗れる不動産相談士(現実には無い)なるものに成りたいというのが私の企業人としてのコンセプトです。
企業の方針
基本的に、不良債権の不動産(任意売却)は様々な担保権者との調整を行いまた、調整が出来てこそ最終取引に漕ぎつける事の出来るものである。
当然、権利関係が複雑であるのと共に、不動産の瑕疵担保(隠れたる傷)責任が無い取引になるために、一般の消費者が買い受けるという事はほとんどありませんし、情報も
得ることは皆無に等しいと思います。
破産管財物件や、破産前の任意整理、任意処分による売却(任意売却)などはその意味合いからも、先ほど述べた瑕疵担保責任の免責、現状有姿、境界確定は行わない、土壌汚染の有無についても買主の責任において処理するなど一般の消費者が買受けるにはリスクがかなりあります。
しかしながら、競売と違って良いところは、建物の内部を内覧する事が出来る事、公にさらされていないので競争相手が少ない事等、良いところもあるのです。
前職時において、このようなお取引(任意売却)を独立後も継続的にさせていただいております。
買主様は数々おられましたが、私が今般企業を起こして一番に考えたのはやはり、このような不良債権化した不動産の情報を一部のパートナーにだけ提供するのではなく、このような情報
を情報源として投資をする個人の投資家の方々にも情報の提供をし、たくさんの方と事業パートナーになっていただきたいと思っておるしだいでございます。


